業 務 内 容
消防設備点検
消防設備とは、消火器や火災報知機をはじめ、消火栓・誘導灯・非難はしご等をいいます。 消防設備は定期的に点検を実施し、火災発生時にしっかり作動するよう、維持管理することが消防法で義務付けられています。対象となる建物は、6ケ月に1回以上「機器点検」を実施し、1年に1回以上「総合点検」を実施した後に、「消防設備点検結果報告書」を届出することが消防法で義務付けられております。有資格者以外は点検できません。
スプリンクラー設備
スプリンクラー設備とは、建物内の火災により発生する熱や炎等を検知し、自動的に水を放出することで屋内火災の消火または抑制する設備です。
グループホームスプリンクラーについて
グループホームスプリンクラー設備(乾式)は、火災の熱によりコンシールド部(ヘッドカバー)が作動すると、スプリンクラー配管が充水され散水します。専用スプリンクラーヘッド・電動弁・制御盤・警報ブザー・配管等で構成されており、スプリンクラー配管を末端給水栓に接続する必要がありません。
屋内消火栓設備
易操作性1号消火栓は、従来の1号消火栓に、2号消火栓の大きな特徴である一人操作を可能にした消火栓です。従来の1号消火栓は構造上、操作のために2名以上を必要とし、その上消火栓ホースをすべて取り出さないと放水できない構造になっておりましたが、易操作性1号消火栓では、開閉弁の開放、ホース収納装置からの消防用ホースの延長操作、放水等の操作を一人で行うことが可能です。
自動火災報知設備
自動火災報知設備とは、感知器を用いて火災による熱や煙を自動検知し、受信機に火災信号などを送り火災発生を知らせる設備です。音響装置は鳴動して建物内に警報を発し、避難と初期消火活動を促します。消防法と条例により一定面積以上の建物や店舗がある雑居ビルや重要文化財などの防火対象物への設置が義務付けられております。
粉末消火設備
粉末消火設備は消火粉末を火源に大量放出することで、燃焼面を覆い空気遮断による窒息効果を有します。粉末消化剤は火災に熱により分解し、発生する不燃性の炭酸ガスによって空気中の酸素濃度を下げます。また、粉末は輻射熱を遮断し、化学作用によって燃焼の連鎖反応を中断する負触媒効果(抑制効果)の兼ね備え、これらの効果により油火災、液化ガス火災などを即効消火できます。
パッケージ型自動消火設備
パッケージ型消火設備とは、消火剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器、ホース等がコンパクトな箱に収納されている消火設備です。火災の発生を感知すると自動的に水又は消火剤を圧力により放射して消火を行います。一人で使用でき、屋内消火栓設備の代替消火設備として多く設置されております。
非常警報器具・装置
自動火災報知設備の作動に連動、または放送設備の操作部を人が操作することで建物内に設置されたスピーカーを通じて災害の発生及びその状況を周囲の人に知らせるものであり、多くの人がいる防火対象物等に設置が義務付けられております。収容人数が50人以上または、地階・無窓階(窓があっても格子等で用意に出入り出来なければ無窓階)では、放送設備の設置が義務付けられております。
避難器具
避難ハッチ・避難はしご
ハッチに組み込まれた避難器具をいい、避難器具はハッチ用はしごが組み込まれているケースが大半です。
誘導灯
不特定多数が出入りする建物には、原則として全ての建物に誘導灯を設置する必要があります。共同住宅や工場など、特定の人が使用する建物の場合は、地階・無窓階・11階以上の階で、誘導灯を設置する義務が発生します。
非常放送
小規模建物でも、不特定多数が出入りする「百貨店」「福祉施設」等では、収容人員が20人を超えると、非常警報器具の設置義務が生じます。また、常に騒音の発生するおそれのある「スタジオ」といった建築物も、同様に非常警報設備の設置が必要となります。非常警報器具は、携帯拡声器や手動サイレンなど、比較的簡易な器具でよいことになっています。
火災通報装置
消防機関へ通報する火災報知設備は、火災が発生した場合、起動ボタンを押すことによって録音された音声を自動で消防機関に通報する防災設備で、電話回線を使用して消防機関に録音音声による自動通報を行い、消防機関に逆信を求めます。 通報用の録音音声には施設住所・名称を登録しておくことで、消防機関が必要な情報を的確かつ迅速に伝えることができます。録音する音声の内容は、所轄の消防との十分な打ち合わせを必要とします。消防機関からの逆信は、消防通報設備の専用電話や一般電話機が鳴動しますので、この電話を受けて火災などの応答を行います。この場合、一般電話機を使用して良いか否か、所轄の消防機関に確認しておく必要があります。